仲介手数料無料!?どういうこと?

無料仲介の実現

なんで仲介手数料無料になるの?

不動産仲介業というのは、売主様と買主様を繋いで売買を成立させる仕事です。

その際に徴収する手数料が仲介手数料です。

仲介手数料は、宅建業法で金額を定められています。

宅建業法で定められた仲介手数料

      ↓ 

売買代金の3%+6万円+消費税が一般的です。

これは、売買代金が400万円を超える場合で、

売買代金が200万円超400万円以下の場合は

売買代金の4%+2万円+消費税

売買代金が200万円以下の場合は

売買代金の5%+消費税が上限となります。

賃貸の場合は

家賃1カ月分+消費税 が上限と定められています。

では、鈴鹿地所はなぜ仲介手数料を無料にできるのでしょうか?

簡単です。単純に一般の売主様、一般の買主様からは仲介手数料を貰わずに、業者様から仲介手数料をもらうことで一般のお客様は仲介手数料を無料にできるというだけです。

残念ながら全てのお客様、全ての物件で無料にできるわけではなく、買主、売主どちらかが不動産業者である場合になります。

ただし、経験と実績を踏まえお話しすると、千葉市内、土地・物件の価値の高い地域での売買は不動産業者がまず購入して、手を加えなければ一般の方に売れないという現実があるため、基本的には無料にできます。

物件を売るときに、業者に売ると安くなるんじゃない?

業者も商売なので、安く買って高く売る。

例えば、お客様が所有する物件があり、”2000万円で売りたい”と思ったとしましょう。

不動産業者に委託して不動産サイトなどで中古住宅として掲載して、一般のお客様が内見しても、リフォームをしていなければなかなか買い手が見つからない、長期間掲載して買い手が決まった際は仲介手数料を払わないといけない。さらに契約する前に測量をしなければならないなどの手間やコストがかかってきます。

不動産業者に販売した際は希望する2000万円にならず、1500万円かもしれません。

しかし、即買取をしてもらえる点、弊社であれば仲介手数料を無料にできる、リフォームや測量などは全て業者がしてくれるのでその分のコストだと思ったら大きな差はないのです。

もちろん、お客様が希望する金額でなくとも、相場からかけ離れた数字を提案するわけではありません。基本的な地域の価格、建物であれば建物の評価額、立地などから相場をしっかり出した上でのご提案となります。

お客様の希望からかけ離れていれば商談を重ね、まとめるのが仲介業者の役目です。

一般の売主様、一般の買主様を直接繋ぐ場合は、お二方とも仲介手数料は半額でご案内させて頂きます。

大手不動産会社ではない不動産を使う最大のメリット

大手不動産会社との違いは、大手不動産会社では社内での規則がきっちり決まっており、個人の営業マンが自分で融通を効かせることが出来ず、責任者や社長に確認しないとといけません。

鈴鹿地所は地域密着型の小さな不動産屋。その名の通り、一般のお客様を第一に考え、何事もその場でご返答いたします。

まずはお気軽にご相談ください。


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